東京 神奈川 壁紙張替えQ&A


Q.476
ふすまの張替えを安くする方法。または、ふすまをはらずに壁紙でできるのか?子供が...

ふすまの張替えを安くする方法。または、ふすまをはらずに壁紙でできるのか?子供が小さくてふすまに穴を開けています。7枚もはりかえるとしたら、すごくお金がかかるので、インテリア的にもいい感じで安くすませてしまいたいのです。5月2日に家庭訪問があるのであせっています。何かいい方法はないでしょうか?けっこう、1枚でも1000円以上でたかいのです。綺麗に見栄えがよくなればいいのですが、ふすまに限らなくて他の方法でもないでしょうか?



A.476
ふすまの張替えを安くする方法。または、ふすまをはらずに壁紙でできるのか?子供がのベストアンサー

4倍破れない障子紙があるらしいですが、3、000円と高いそうです。あと、ワーロンシート(ワーロン)これは破れません。そして高いです。天然素材の和紙を塩化ビニール樹皮で両面からラミネートした耐久性に優れた和紙素材です。表面は拭き掃除が可能ですのでお手入れも簡単です。どうしても間仕切りが欲しいなら別ですが、家庭訪問のときのみ、取り外すなど、、。ただ、向こうの部屋を見せたくないのであればアコーディオンカーテンならぬ、アコーディオンドアなんかいかがでしょうか?光も取り入れられます。タチカワなどは5万円と高いですが、ホームセンターや大型スーパーの二階などに1.6万円ほどで売っています。オークションでもありましたよ。鍵もかけられます。




   

Q.477
壁紙の下にも及ぶカビ大家してます。先日退去した部屋(鉄筋コンクリート2階部分)...

壁紙の下にも及ぶカビ大家してます。先日退去した部屋(鉄筋コンクリート2階部分)に今度自分達が住もうと思ってるのですが、見た所驚きました。北側の部屋の壁一面カビで、壁紙が剥がれてる下にもびっしりカビが生えていました。8年住んでた住人が家中に観葉植物等を置いていた事が大きな原因とし、クロス張替えの半分の代金は戴きました。しかし・・・これはクロス張替えだけではカビは死なないですよね?今回のリフォームは自分達が住みたいので自分で出来る事はしたいと思っています。カビを徹底的に消毒するにはどうしたらいいでしょうか?



A.477
壁紙の下にも及ぶカビ大家してます。先日退去した部屋(鉄筋コンクリート2階部分)のベストアンサー

下地のコンクリートにも色が着いてしまっていますか?そうでなければ、コンクリートは健全な状態では強アルカリです。カビは奥深くまでは浸透できないでしょう。板張りやプラスターボードの上に壁紙貼りなら、ボードも張り替えた方が良いでしょう。でもですね、全て借りていた店子だけの責任でも無いと思いますよ。観葉植物の水遣りなどを原因と仰っていますが、北側の部屋の壁とも仰っていますね。通風と断熱が不十分なのです。家の構造の方に問題ありそうです。




   

Q.478
レオパレスを退室したいのですが再来月あたりにレオパレスを退室しようかと検討中な...

レオパレスを退室したいのですが再来月あたりにレオパレスを退室しようかと検討中なのですが退室する際に掛かる費用はどれくらい必要なのでしょうか?参考までに、・1k家具付き8畳・2年間住み・最初の1年間は部屋で喫煙してました。・流し台など所々サビついてしまってます(クレンザーでも取れません・・・)目に見えるところは大掃除するつもりですが、この状態でどれくらい掛かってしまうでしょうか?喫煙していたので壁紙の張替えは100%あると思うので料金が心配です・・・。



A.478
レオパレスを退室したいのですが再来月あたりにレオパレスを退室しようかと検討中なのベストアンサー

去年の10月末までレオパレスに6年間住んでおりました。基本清掃料として26770円(ワンルーム)です。家具付きですとプラス3150円になります。私も喫煙者ですが、壁紙やエアコンに染み付いたヤニなどはだいじょうぶでしたよ。流し台のサビもありましたが大丈夫でした。喫煙どうこうは最近は問われません。(焦がしてしまったとかは別ですよ)経年変化に伴う損傷は大家持ちですからね。ただ、昔は壁紙を借主負担で変えろなどといったことは少なからず横行していました。最近でもまだそうゆうことを言っている大家さんもいますが、自分が勉強して言いなりにならないようにしてください。ただ、レオパレスの基本清掃料に関しては退室時の約束ごととして契約書の中に盛り込まれていますから拒否することはできないと思います。




 壁紙張替え 費用
 

Q.479
近日賃貸物件を退去。立会いと敷金、賃貸契約書について。近日中に賃貸物件を退去す...

近日賃貸物件を退去。立会いと敷金、賃貸契約書について。近日中に賃貸物件を退去する予定の者です。管理会社の人との立会日が迫ってきました。築8年のマンションで、私は約4年半の居住です。やはり気になるのが敷金の返還額についてです(18万預)。「賃貸借契約書」の「特約条項」の欄に「●解約に際し、部屋の内装については原状に戻すものとし、室内クリーニングの依頼費用は借主の負担とする。(喫煙等によるじゅうたん、またはカーペット、フローリング、クロスの汚損・破損は貼り替えとなる)」「●本物件は現状有姿での引き渡しとする」という2点の記述があります。喫煙しますが、殆どキッチンで吸っていたので部屋自体(約7畳)の壁はそれほど汚くありません。この契約書の文書では、必須でクロスの全張り替えをするということになるのでしょうか?実際、この文書の「クロス破損」については、突っ張り棚を何箇所かに使用していたのではっきり目に見える擦れ後がありますし、壁紙自体がはがれやすい素材のようで、少し爪が当たったり荷物を擦っただけでも剥がれてしまった跡が何箇所かあります。またTVやPCの裏に黒っぽい焼け跡も経年に相応したものが見られます。次に鍵について。契約書の文書では「●鍵管理と交換費用について借主は、鍵を紛失したときは直ちに貸主に連絡しなければならない。この場合、鍵器具一式を交換する費用を借主が負担するものとする」実は先日鍵を紛失してしまい、警察には届けましたが見つからず管理会社にもまだ連絡していません。この契約書を読んですぐに連絡しなければならない義務はあることは承知したので早急にしようと思っています。ただし、もう引越日が間近なので「鍵器具一式を交換する費用」は免れたいです。理由としては入居時に「鍵交換費用」として2万円払っているので、鍵の紛失は管理会社(貸主)に告げる義務はあっても、その交換までは借主である私が望まないからです。フローリングの床も一箇所PCの部品を落としてしまい、少しへこんでいるところがあります。これはホームセンターなどで売っているものでごまかせないかと悩んでいます。この一箇所だけでフローリング全張替えとか言われないかと思って心配です。以前入居していた部屋で、敷金全額と追加料金請求で痛い目に遭ったので、今回は立会のときにしっかり話を付けたいと思っています。上記の契約書の文書で、この内容がどういった扱いになるのか、アドバイスいただけましたらと思います。



A.479
近日賃貸物件を退去。立会いと敷金、賃貸契約書について。近日中に賃貸物件を退去すのベストアンサー

壁紙の件ですが、お住まいの年数で負担比率が変わってくる場合があります。10年住んでいると賃借人の負担はほぼ無いのですが、4年半と言う事ですのでクロス張替にかかった半額ほどの負担になるのではないでしょうか?…でも、こういう判断をしてくれるのは良心的な不動産屋さんだと思います。タバコを吸っていたと言う事で、経年の負担比率は当てはまらないと言われそうです。台所だけと言い張っても、煙は流れてますから…と(経験上)フローリングの傷は酷くなければ問題ないかと思います。ホームセンターで何百円かの修理キットで補修すればスルーと言う場合もあります。下手に目立ってしまわなければいじらないほうが良いですけど。傷一つくらいでは張替なんてしませんので、もし請求されたとしたら張替後も確認したいと言ってみていかがでしょうか?最後に鍵の件ですが、マスターキーでの返却は必須です。コピーキーでは明らかに現状ではないからです。鍵交換費用は請求されてしまうと思います。望むと望まざるとに関わらず、鍵の本体とマスターキーのセットで完全な物だからです。以上に述べましたのは一つの考え方ですので、実際に立ち会う不動産屋さんによっては全く違う答えを出してくる事もあります。立会いの時には業者に見てもらわなければ分からない。と言う所もありますので、その場合は見積を出してもらってこちらで確認してから着手してくれるようにお願いしたほうが良いです。また、先方が急いでいる場合もありますので、その場合の返事は早急にしたほうが良いです。マニュアル(居住年数・補修箇所など)を持って、その場で一円単位まで出してくれる場合もあります。立会いのときにシッカリと責任ある回答が出来る立場の人が来てくれれば良いですね。ご健闘をお祈りします。




   

Q.480
敷金1kのアパートに住んでいた学生です。この前アパートを退去するときに管理会社...

敷金1kのアパートに住んでいた学生です。この前アパートを退去するときに管理会社Bの人が立会いにきて原状回復の費用を見積もっていきました。そのときハウスクリーニング代として45000円、諸経費が内装費の10%、壁紙の張替えが1200円×20u=24000円でした。しかし契約したときにもらった重要事項説明書にはハウスクリーニング代は21000円と記載してありました。そのことを主張しても聞き入ってもらえませんでした。理由として、はじめに契約したときの管理会社はAで、半年経ってから途中で管理会社Bにかわったからハウスクリーニングの費用も変わると説明されたのです。そのかわりに本来かかる立会い手数料約20000円をないことにするといわれたので仕方なく印鑑を押しました。しかしそのあとに生活センターに相談すると立会い手数料なんてものは本来かからないといわれ、いろいろとアドバイスしていただき、結局、サインは無効で、もう一度新しい見積書を郵送してください、そうでなければ少額訴訟を起こすという手紙を送りました(書留)。しかし、実際はどうなんでしょうか?サインは無効になるのでしょうか?生活センターの人もどうなるか分からないけど一応手紙を送ってみたら、という感じだったので・・・法律に詳しい人、司法書士・行政書士の人からアドバイスがいただけたら幸いです。ちなみにこのとき諸経費なども本来必要ないから不当な請求であるとも書きました。



A.480
敷金1kのアパートに住んでいた学生です。この前アパートを退去するときに管理会社のベストアンサー

<消費者契約法>(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(1)消費者契約法10条により、そもそも「ハウスクリーニング代・諸経費・壁紙の張替え」は、あなたが「通常ではない酷い使い方」をしていなければ払う必要はありません。(判決例が、多数あります。)なお、最高裁判例H17.12.16は、消費者契約法前の契約に関して、大変詳しく記述した書面を渡しているのに「賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか,仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には,賃貸人が口頭により説明し,賃借人がその旨を明確に認識し,それを合意の内容としたものと認められるなど,その旨の特約(以下「通常損耗補修特約」という。)が明確に合意されていることが必要である」とし、「要補修状況を記載した「基準になる状況」欄の文言自体からは,通常損耗を含む趣旨であることが一義的に明白であるとはいえない。」として、特約成立を認めませんでした。(担当した弁護士さんは、『かなり細かい負担区分表を準備しており、これが「一義的に明白でない」とされると、およそ特約が成立する事例は考えられないと評価してよいでしょう。』とコメントしています。)あなたが「通常ではない酷い使い方」をしていて、上記を支払う義務を生じるとしても、「ハウスクリーニング代は21000円」という賃貸借契約から、それ以上払う必要はありません。(貸す側には、消費者契約法の保護はありません。)「立会い手数料なんてものは本来かからない」です。立会い手数料とか諸経費というのは、多分管理会社Bの「手間賃」でしょう。大家は、管理会社Bに手間賃を払うのは当然でしょうが、それを入居者に押し付けるのは、筋違いです。(2)あなたのサインした契約書(アパートの通常損耗及び訳の分からない「費用」の負担を認め(支払を約し)た書面)は、消費者契約法10条により効力を生ぜず、また、「本来かからないものをかかると誤解してサインした」のなら、民法95条によっても無効です。(3)先方(大家及び管理会社B)は、なんだかんだ理由をつけて、敷金を返さない事を目論んでいます。敷金は向こうが握っている訳で、返してくれなければ、こちらは敷金返還請求の少額訴訟を起こして、「返せ」と主張する事になります。大家が、通常訴訟移行の申立をすれば、通常訴訟に移行され、1回や2回の出廷では終わらない事になります。(4)今春から就職だと、そうそう会社を休んで出廷しづらかろうと思います。(出廷出来なければ、こちらの敗訴です。)かといって、弁護士を頼めば、回収した敷金は、そのまま弁護士費用に回ってしまいます。すると、残念ながら、「訴訟すれば返してもらえるのだけれど、それが出来ない」という事になります。(5)「回収敷金の3割でやってあげる」という司法書士さんもいる様です。ネットで検索してみて下さい。




   


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